関電不動産開発がお届けする、新築分譲マンション「シエリア京都山科三条通」の公式サイトです。
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シエリア京都山科三条通なら
「補助金」や「減額制度」
を使って、賢く
マンションを購入!
環境にやさしいZEH-M Oriented採用を採用した
「低炭素建築物認定マンション」の本件なら
以下の補助金や優遇・減税などの対象となり、
一般の住宅に比べ賢く
マンション購入ができます!
低炭素建築物認定
マンションの本件なら
住宅ローン減税枠が拡大
※13年間で低炭素住宅は最大409.5万円控除(子育て世帯なら最大455万円控除)、一般住宅は最大140万円控除。
住宅ローン控除の主な適用条件
- ■ 自らが所有し、かつ居住するための住宅
- ■ 床面積が40㎡以上※
- ■ 合計所得金額が2,000万円以下
- ■ 住宅ローンの借入期間が10年以上
- ■ 引渡し又は工事完了から6カ月以内に入居 等
※2023年までに建築確認を受けた新築住宅を取得する場合、合計所得金額が1000万円以下の場合に限り、
床面積40㎡以上~50㎡未満も対象。
2023年度着工以降の住宅は
省エネ基準に満たないと
ローン減税が無くなります。
※詳しくは国土交通省HP等をご確認下さい。
※各制度の条件等はお客様により異なりますので詳細は関係各所にお問い合わせください。
(※)①年齢19歳未満の扶養親族を有する者又は②年齢40歳未満であって配偶者を有する者、若しくは年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者(①又は②に該当するか否かについては、令和6年12月31日時点の現況による。)
金利の優遇
低炭素建築物認定
マンションの本件なら
所得税の控除(認定住宅等新築等特別税額控除)
認定低炭素住宅は住宅ローンを組まなくても
減税される仕組みがあります(投資型減税)。
標準的な性能強化費用相当額
(45,300円/㎡)×床面積の10%相当額を、
その年分の所得税額から控除でき、
控除しきれなかった場合には、
残りを翌年の所得税から差し引くことができます。
この制度は住宅ローン控除と重複して
適用はされず、いずれかの選択となります。
適用を受けるための主な要件
- ■ その者が所有しかつ主として居住の用に供する家屋であること
- ■ 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
- ■ 床面積が50㎡以上あること
- ■ 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
- ■ 合計所得金額が3,000万円以下であること
※標準的な性能強化費用相当額=認定住宅の構造の区分にかかわらず、1平方メートル当たり定められた金額(45,300円)に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
※詳しくは国税局HP等をご確認下さい。
低炭素建築物認定
マンションの本件なら
登録免許税の税率引き下げ
低炭素建築物として認定を受けた住宅は、
登記の際の登録免許税が、
一般の住宅よりも下記のように優遇されます。
※出典:国土交通省
子育て世帯、
若者夫婦世帯なら
子育てエコホーム
支援事業が利用可
- 子育て世帯とは
-
申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。
※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降
- 若者夫婦世帯とは
-
申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯です。
※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降
※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。
※令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。
※出典:国土交通省
低炭素建築物認定
マンションの本件なら
贈与税非課税枠の拡大
贈与を受けた人ごとに
省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、
それ以外の住宅の場合には500万円までの
住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
非課税枠が加算される住宅の要件
- 以下のうちいずれかの性能を満たす住宅
- ■省エネルギー性の高い住宅:断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
※2023年末までに建築確認を受けた住宅または2024年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
- ■耐震性の高い住宅:耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物
- ■バリアフリー性の高い住宅:高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
※出典:国土交通省